無期社員制度の評価運用の適切な方法とは

無期社員っていう制度が出来たらしいけど、どんな制度なんだろうか。
中小企業のうちには関係ないのかな。
2018年度より、労働基準法が改正され、契約社員を5年以上継続雇用すると、定年まで雇用する義務が発生しています。
今回は、無期社員制度の説明と、評価制度運用について、徹底解説させていただきます。

無期社員制度とは、どんな制度なのか。

無期社員制度とは、パート・アルバイト・契約社員といった非正規雇用の従業員を、同じ会社で5年間継続雇用し、本人から無期雇用転換の申し出があれば、その会社の定年の年齢まで仕事を保証しなければならないという制度です。
特に、中小企業でパートやアルバイトとして5年以上働いている従業員がいる場合、しっかりと対策をしておかないと、労働紛争などに発展しかねない問題となります。

定年までの雇用を保証する必要はあるが、賃金はそのままで良い

無期社員の場合は、定年までの雇用は保証する必要はありますが、賃金についてはそのままでも問題ありません。
仮に時給900円で働いてもらっている場合、そのままの条件で、勤続可能期間だけが伸びるという状態になります。
但し、仕事内容などが長く働くことで複雑化してしまい、正社員に近い仕事内容になると、同一労働同一賃金が施行されているため、正社員と同じ待遇にしないとまずいという問題に直面します。

同一労働同一賃金の考え方とは

仮にパートアルバイトといった待遇であっても、仕事内容が正社員と同じなら、給料なども同じにしなさいという考え方です。
つまり、無期社員化したのちに、長く務めることを前提に業務内容を見直すといった場合は、評価制度を固めて、正社員と無期社員の仕事内容と賃金の定義をしっかりと分ける必要があります。

正社員の仕事内容と賃金をしっかりと就業規則で定義する

正社員の仕事内容と、賃金を就業規則でしっかりと定義する必要があります。
正社員だからこそ任せている業務が複雑で、無期社員には任せていないから、正社員の方が給料が高いという定義を行う必要があります。
飲食店であれば、店長職は準管理職扱いだから、一般的な労働者よりも難しい仕事をしているので、賃金が高いというように、労働基準監督署から見ても合理的な説明をできる就業規則を作るようにしてください。

無期社員の仕事内容と賃金の定義を決定する

無期社員に任せている仕事内容が、パート・アルバイト・契約社員時代と大きく変化しない場合は、そのままの賃金でも問題はありません。
しかし、定年まで勤務すると考えたとき、まったく昇給がないと、無期社員のモチベーションがダウンする可能性が高いです。
そのため、仕事内容ごとに賃金を決定し、習熟度に合わせて賃金を徐々に上昇させるなど、無期社員専用の賃金規定を作成することが望ましいです。

具体的な運用方法とは?

無期社員が働いている職種ごとに、評価制度を設定します。
仮に工場の製造職であれば、高品質な製品を毎日、どれくらい生産したか、継続したかで賃金を決定するのも一つの方法です。
接客業であれば、お客様満足度のアンケートなどをお店ごとに実施して、お客様満足度が高い従業員は何年かに一度昇給を行うなど、納得性のある評価制度を入れることで、無期社員も働きやすい職場になります。
無期社員制度は開始してまだ間もない制度ですが、これから、どの会社でも法律的に強制されていくものです。
しっかりと受け入れ態勢と、人事評価制度を作成し、運用することで、無期社員の方たちが働きやすいように環境を整備していく必要があります。


当社は、人材・採用問題を解決したいというご要望に応じて、仕組みの構築から運用まで人材獲得戦争を勝ち抜くためのトータルサポートを提供しています。

当社サービスの詳細はこちら